宿泊約款

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宿泊約款

第1条 適用範囲

  • ■当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  • ■当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申し込み

  • ■当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
  • (1)宿泊者名
  • (2)宿泊日及び到着予定時刻
  • (3)宿泊料金(原則として別表の基本料金による)
  • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • ■宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立

  • ■宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを受諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが受諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • ■前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本料金を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただく場合がございます。
  • ■申込金は、ます、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • ■第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  • ■前項第2条の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • ■宿泊契約の申し込みを受諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めてこなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなっかた場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  • ■当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊約款の締結に応じないことがあります。
  • (1)宿泊の申し込みが、この約款のよらないとき
  • (2)満室により客室の余裕がないとき
  • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき
  • (4)宿泊しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められるとき
  • (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
  • (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき
  • (7)高知県旅館業法施行条例第37号第5条の規定する場合に該当するとき
  • (イ)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき
  • (ロ)宿泊者が違法行為、風紀を乱す行為又はけんそうにわたる行為その他、他の宿泊者に対して著しく迷惑を及ぼす言動をするにいたった時。

第6条 宿泊客の契約解除権

  • ■宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • ■当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合に当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • ■当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときはその宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。

  • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、または同行為をしたと認められるとき。
  • (2)宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
  • (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (5)高知県旅館業法施工条例第37号5条の規定する場合に該当するとき。
  • (イ)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼすおそれがあると認められたとき。
  • (ロ)宿泊者が違法行為、風紀をみだす行為又はけんそうにわたる行為その他、他の宿泊者にたいして著しく迷惑を及ぼす言動をするにいたったとき。
  • (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等にたいするいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • ■当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

  • ■宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  • (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所および職業
  • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
  • (3)出発日および出発予定時刻
  • (4)その他当ホテルが必要とみと認める次項
  • ■宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレッジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

第9条 客室の使用時間

  • ■宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は、午後3時から午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。

第10条 営業時間

  • ■当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示板でご案内いたします。
門 限 午後11時
フロントサービス 午前7時15分~午後8時30分
レストラン ランチタイム 午前11時30分~午後2時00分(ラストオーダー)
ティータイム 午後2時~午後3時30分
ディナータイム 午後5時30分~午後8時30分
ラストオーダー 午後8時00分
飲食等のサービス時間はレストラン営業時間内とします。
  • ■前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第11条 利用規則の厳守

  • ■宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則にしたがって頂きます。

第12条 料金の支払い

  • ■宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表に掲げるところによります。
  • ■前項の宿泊料金等の支払いは通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、原則として宿泊客のチェックアウトの際または当ホテルが請求した時フロントにおいて行っていただきます。
  • ■当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  • ■当ホテルは、宿泊契約およびこれの契約に関する履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただしそれが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • ■当ホテルは、万一の火災に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供が出来ない時の取扱い

  • ■当ホテルは、宿泊客に契約した客室が提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件によるほかの宿泊施設を斡旋するものとします。
  • ■当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設が斡旋できないときは、違約金相当額の補償料宿泊客に支払い、その保証料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由が無いときは、補償料を支払いしません。

第15条 寄託物等の取扱い

  • ■宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、減失、棄損等の障害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
  • ■宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により減失、棄損等の障害が生じたときは、ホテルは、その損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管

  • ■宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しいたします。
  • ■宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、その後最寄の警察署に届けます。
  • ■第2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1条の規定に、前項の場合にあっては、同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

  • ■宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

  • ■宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を破ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。
宿泊客が支払うべき総額   内  訳
(1)宿泊料金 A:基本宿泊料
B:税金
(2)追加料金 C:飲食料及び、その他の利用料金
D:税金・消費税

利用規約

当ホテルでは、ホテルの品位を保ち、またお客様に安全かつ快適にお過ごしいただくため、 宿泊約款弟11条の基き、下記の利用規則を定めておりますので、ご協力下さいますようお願い申し上げます。
この規則をお守りいただけない時は宿泊約款第7条により、宿泊またはホテル内の諸施設のご利用をお断り申しあげます。

また、この規則を守られないことによって生じた事故については、当ホテルは責任を負いかねますので徳にご留意下さる様お願い申し上げます。

  • ■ご到着後直ちに非常口をご確認ください。
  • ■客室内では火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。
  • ■客室内では火災の原因となるような行為はんさらないでください。また、暖房用、炊事用などの熱を発する器具を御使用なさらないでください。
  • ■下記の物品は、他のお客様の迷惑になりますのでお持込みはお断りさせていただきます。
  • (イ)動物、鳥類
  • (ロ)火薬、揮発油その他発火、引火性のもの
  • (ハ)悪臭を発するもの
  • (ニ)常識的な量をこえる物品
  • (ホ)法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚醒剤の類
  • ■ご滞在中お部屋から出られるときは施錠をご確認下さい。
  • ■ご訪問客と客室内での面会はご遠慮願います。
  • ■客室は宿泊以外の目的にご使用にならないで下さい。
  • ■ご滞在中の現金・貴重品は、お部屋の貴重品BOXにお入れ下さい。万一紛失、盗難事故等が発生した場合は、ホテルでは一切の責任を負いません。
  • ■お忘れ物は発見した日から一定期間当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせて頂きます。
  • ■レストランをご署名によってご利用になられる場合は、必ず客室の鍵をご提示下さい。
  • ■客室やレストランを事務所や営業がわりとして使用することはお断りさせていただきます。
  • ■ホテル内では他のお客様に広告物の配布や物品の販売をするような行為はなさらないでください。
  • ■公衆電話は1階ロビーと2階西階段横にございます。
  • ■賭博その他風紀を乱し、他人に迷惑をかけるような行為をなさらないで下さい。
  • ■館内の諸施設および諸物品についてのお願い。
  • (イ)その目的以外の用途にご使用なさらないでください。
  • (ロ)ホテルの外へ持ち出さないでください。
  • (ハ)他の場所に移動したり加工しないでください。
  • ■施設外の設備、備品の汚損、破損、紛失については実費を申し上げます。
  • (イ)その目的以外の用途にご使用なさらないでください。
  • (ロ)ホテルの外へ持ち出さないでください。
  • (ハ)他の場所に移動したり加工したりしないでください。
  • ■館内外の設備、備品の汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。
  • ■ご滞在中、フロント会計からの勘定書の指示がありましたら、その都度、お支払いください。
  • ■領収書は各部屋単位にご用意いたしておりますので、同室のお客様が分割領収書をご希望の場合はお早めにフロント会計にお申し付けください。
  • ■お買い物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替はお断りさせていただきます。
  • ■ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。

問合せ先

ここに示した宿泊約款について不明な点などございましたら次のアドレスまで電子メールでお問い合わせください。
個人情報管理担当:山本祥平 (nest@nest-wgt.jp